会則

梅田雇用開発協会 会則

(名称及び事務局所在地)

第1条

本会は梅田雇用開発協会と称する。

本会の事務局は会長事業所々在地、または会長の指定するところに置く。

(会員)

第2条

本会は本会の主旨に賛同するものをもって組織する。

(目的)

第3条

本会は職業安定機関に協力して梅田公共職業安定所管内の産業界が必要とする労働力の確保ならびに雇用の安定を図ることを目的とする。

(事業)

第4条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 労働力の確保ならびに雇用の安定に必要な調査研究および情報資料の収集と提供
  2. 高年齢者、障害者等の雇用問題に関する調査研究および情報資料の収集と提供
  3. 他府県職業安定協会、学校などに対する管内産業の周知宣伝
  4. 労務管理の改善、労働条件の向上のため調査研究および情報資料の収集と提供
  5. 労働力の確保に関する職業安定機関に対する要望意見の具申およびこれら実現についての協力
  6. 異業種間の交流事業
  7. 梅田公共職業安定所ならびに一般社団法人大阪府雇用開発協会との連携

(役員)

第5条
  1. 本会に次の役員および顧問、参与をおく。
    役職 人数
    会長 1名
    副会長 若干名
    理事 若干名
    会計監事 2名
    顧問
    参与
  2. 会長、副会長、会計監事は理事の中から選定する。

(役員の任務)

第6条

会長は本会を代表し会務を掌握する。

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

理事は理事会を構成し、会務の運営について審議決定する。

会計監事は会計の状況を監査する。

顧問及び参与は会長の諮問に応ずる。又会議に出席し意見をのべることができる。

(役員の選出)

第7条

会長、副会長は理事の互選とし理事ならびに会計監事は総会において会員の中から選出する。

顧問および参与は理事会の議を得て会長がこれを委嘱する。

(役員の任期)

第8条

役員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。ただし補欠の場合は前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条
  1. 本会の会議は総会および理事会をする。
  2. 総会は年1回これを開く。ほかに必要に応じ臨時に開催することができる。
  3. 理事会は必要に応じて開催する。
  4. 会議は対面によることを原則とする。ただし特段の事情があるときは会長および副会長の合議により、書面またはWeb会議等により開催することができる。
  5. 会議は会員の過半数(議決権行使書または委任状の提出を含む。)の出席により成立する。
  6. 会議の議決は出席会員の過半数をもって行う。ただし、可否同数の時は議長がこれを決する。

(総会の審議事項)

第10条
総会は次の事項を審議決定する。
  1. 会則の変更
  2. 事業の計画および収支予算の決定ならびに変更
  3. 事業の報告および収支決算の承認
  4. 役員の選任および解任
  5. その他特に重要な事項

(理事会の審議事項)

第11条

理事会は次の事項を審議する。

  1. 総会に提出すべき事案
  2. 本会の運営に関する事項
  3. その他会長の必要と認めた事項

(分科会)

第12条

本会は事業を円滑に行うため分科会を設ける。

各役員はこれを分担して運営する。

(経費)

第13条

本会の経費は、会費、寄付金、補助金およびその他の収入をもってあてる。

会費は別に定める。

(会計年度)

第14条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

(会計報告、会計監査)

第15条

決算およびこれに関する会計報告は総会に報告するために会計監事の監査を経なければならない。

(事務局)

第16条

事務局には職員若干名をおき、会長これを任免する。

職員は会長の指揮をうけ本会の事務および会の運営に必要な経費の歳入歳出にかかわる事項を処理する。

附則

この会則は令和3年4月1日から施行する。

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